大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)1129 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。

原判決の認定した事実によれば、本件強制疎開の実施にあたつては、当時上告人

所有の本件建物のみならず、これが敷地に対する借地権もその買収の目的物となつ

たもので、その補償価額中にはその敷地の借地権の補償価額をも包含せしめて給付

せられたもので、上告人は異議なくこれを承諾して受領したものであることが明ら

かである。それ故、上告人は右承諾をなすことによつて、建物の敷地であつた本件

土地の賃借権を譲渡したことになるから、上告人が賃借権を喪失ずるに至つたと判

示した原判決は正当である。論旨は採るを得ない。

同第二点ないし第四点の論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張に過ぎないも

のであつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお、

正当事由の存することに関する原判決の判断は相当である。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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